遺贈によるご寄附
遺贈によるご寄附
卒業生、退職教職員、一般篤志家さま等で、資産を遺贈として寄附したいと思われている方々に対して、金融機関等と提携して対応いたします。
遺贈によるご寄附をお考えの方は、提携金融機関等を紹介いたしますので、名古屋大学Development Office(DO室)までご連絡ください。
次の世代の「勇気ある知識人」育成のために、大切な財産を役立てさせていただきます。
1.遺贈寄附について
遺贈とは:
個人が死亡した場合に、遺言によって、財産の全部又は一部を法定相続人又は法定相続人以外の人(自然人又は法人)に無償で譲渡(贈与)することをいいます。
遺贈寄附(※)は、よく「人生の集大成としての社会貢献」とも言われます。みなさまが人生をかけて築き上げた財産をどう次世代に活かすか、名古屋大学基金へのご寄附は、その選択肢のひとつとなり得ます。
「母校の教育研究の発展に役立ててほしい」「未来の日本/世界を担う人材育成に役立ててほしい」、このような純粋な思いを、生きた証として名古屋大学に残していきたい、そのような尊いお気持ちに、金融機関等の専門家と連携してお応えします。
※広義には、①遺言による寄附(亡くなられた個人が寄附者)/②相続財産の寄附(相続人が寄附者)/③信託による寄附(個人と信託契約した受託者が寄附者) がございます。
2.相続税について
本学へご寄附頂いた財産については、原則として相続税はかかりません。
相続税申告期限内にご寄附いただければ、本学発行の寄附金領収書を申告の際に税務署に提出されることで相続税は免除されます。
なお、上記②(相続財産の寄附)の場合は、ご依頼に基づき「相続財産の贈与(相続税)に係る寄附証明書」を別途発行いたしておりますので、お問い合わせ下さい。
3.提携金融機関について
DO室まで、お問い合わせください。
4.現金以外のご寄附について
土地/建物等の不動産、有価証券によるご寄附を検討の場合も、事前にご相談ください。
お問い合わせ先
〒464-8601
愛知県名古屋市千種区不老町
名古屋大学Development Office(DO室)
TEL:052-789-4993
下記のお問い合わせフォームからもご相談を承ります。